当院では保険診療・自費診療ともにご利用いただけます。
※保険適用に伴い自費診療の価格が一部変更になります。
・保険適応の範囲内で治療をしたい方
・保険適応外でも自分自身に合う最善の治療を望まれる方
・保険診療と自費診療の違いを聞き相談したい方
当院ではこれからも患者様の状態を見極め、ご希望をお伺いし、お一人お一人に適したオーダーメイドの不妊治療をご提案させていただきます。お気軽に医師にご相談ください。
対象となる治療法・年齢・適用回数はこちら
2022年4月以降、新たに保険適用の対象となる治療法は、以下のとおりです。
・人工授精
人工授精とは、女性の排卵の時期に合わせて、洗浄濃縮したパートナーの精子を子宮内に注入する方法です。
・体外受精
体外受精とは、体外に取り出した卵子とパートナーの精子を受精させ、その受精卵を直接子宮に移植して着床を促す方法です。
・顕微授精
顕微授精とは、精子を針で直接卵子内へ注入する方法です。
【対象となる年齢】
一般不妊(タイミング法・人工授精)→年齢制限はありません
体外受精→治療開始時点での女性の年齢が43歳未満
※男性側の年齢制限はありません。
【対象となる適用回数】
一般不妊(タイミング法・人工授精)→回数制限はありません
体外受精→「胚移植の回数」です。採卵の回数に制限はありません。
治療開始時点の女性の年齢によって以下のように異なります。
40歳未満→子ども1人につき最大6回の胚移植まで
40歳以上43歳未満→子ども1人につき最大3回の胚移植まで
詳細はこちら
保険診療を行う場合、日本の健康保険制度では、保険と自費の診療を混在させる「混合診療」が禁止である点をご理解ください。
以下は、あくまで基本方針となりますので、治療内容の詳細などは医師とご相談ください。
1,当院で保険診療の治療するかたは、
保険診療の周期に入る前・もしくは初診日当日に医師からおわたしする「治療により出生する児に関する確認書」の提出が必要になります。何らかの理由で直筆の署名がパートナー様に頂けない方は、婚姻関係がわかるように戸籍謄本の提出をお願い致します。事実婚の方は、「治療により出生する児に関する確認書」の提出は必ず必要になりますのでご了承ください。
※署名はご本人様・パートナー様直筆の署名が必要になります。
どちらかの提出の確認ができない際は自費診療となりますので予めご了承ください。
また、戸籍謄本および「治療により出生する児に関する確認書」は、医師の判断により再度提出をお願いすることがありますのでご了承ください。
2,当院では初診の診察費用は自費となります。
パートナーの来院のタイミングによっては保険診療を開始することが難しい可能性があるので、初診時にはご夫婦及びパートナーと来院することをお勧めします。
【高度生殖医療(ART)について】
・高度生殖医療(ART)の保険回数制限のカウントは「移植回数」です。
「採卵回数」はカウントされません。
【採卵について】
・採卵に回数制限はありませんが、保険診療で採卵をした余剰胚凍結がある場合、それを使用(融解胚移植)しないと、
次回の採卵は保険適用されません。
・貯胚目的の採卵や高刺激などのオーダーメイド治療は自費診療となります
・排卵誘発刺激は、「低-中用量刺激」が目安となり、通常卵子は5~10個程度の採卵をします。
・採卵周期ごとに初期胚での新鮮胚移植を実施します(余剰胚は原則胚盤胞で凍結致します)
・希望の方は採卵時には静脈麻酔の使用が可能です
【移植について】
・移植は単一胚移植です。シート法、2段階移植を実施する場合には、採卵周期、移植周期ともに自費診療となります
・移植の保険回数が終了しましたら、次周期の採卵や移植から自費診療となります
【培養について】
・当院の顕微授精は全例「PIEZO-ICSI法」で行います。
・培養には全例タイムラプス培養器を使用します。
・余剰胚は胚盤胞凍結を行います。(初期胚凍結を希望の場合は医師にお申し出ください)
回数制限は「移植回数」となりますので、 着床率の高い良好胚で凍結保存いたします。
【凍結更新について】
・治療後に妊娠して当院をご卒業した方、自己都合で治療を中断している方、移植の保険回数が終了している方は2年目以降の凍結更新料が自費となります(1本:33,000円)
【追加徴収の可能性について】
治療経過の状況や虚偽申告などにより周期の途中で自由診療へ移行せざるを得ない場合は別途差額を請求させていただきますので合わせてご了承ください。
どうぞご理解ご協力をお願い致します。
厚生労働省発行のリーフレットはこちら